許可申請等について
東山動植物園内で以下の撮影を行う場合、許可申請が必要になることがあります。
(都市公園行為許可)許可を得て撮影する場合、行為許可使用料が発生します。
許可申請が必要な撮影・商業目的の撮影※・場所を独占利用するもの(宗節庵での撮影等)
撮影内容(例) |
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許可申請がいらない撮影
撮影内容(例) |
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撮影できないもの
撮影内容(例) |
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※「職業又は業務として撮影を行う者」が「職業又は業務として撮影行為を行うこと」
行為許可申請の手続きの流れ
- 東山総合公園管理課(052-782-2111)にご連絡いただき、撮影内容をご相談ください。
- 申請の受付期間内(撮影希望日の属する月の3か月前の 1 日から撮影希望日の10日前まで)に、東山総合公園事務所で申請手続きを行います。撮影の企画書やスケジュールなどをご準備いただき、事務所までお越しください。
- 申請後、撮影許可がおりましたら、後日郵送で許可証と行為許可使用料の納付書をお渡ししますので、銀行等で使用料をお支払いください。(使用料は撮影内容によって異なります。)
東山動植物園の名称を用いた商品、広告等の場合、別途ライセンス契約が必要な場合があります。
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