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許可申請等について

東山動植物園内で以下の撮影を行う場合、許可申請が必要になることがあります。
(都市公園行為許可)許可を得て撮影する場合、行為許可使用料が発生します。

許可申請が必要な撮影・商業目的の撮影・場所を独占利用するもの(宗節庵での撮影等)

撮影内容(例)
  • 映画、ドラマ、書籍等の制作を目的とするもの
  • 販売を目的とする写真や動画を撮影するもの
  • 収入を得るためにSNSへ掲載することを目的とするもの
  • 広報用パンフレット、カタログ、企業または商品の広告、CM等の制作を目的とするもの
  • 撮影業者が婚礼や成人式用等の撮影を業として行うもの
  • 人物モデル等を囲んで撮影する等の場所の一部独占利用がある撮影会

許可申請がいらない撮影

撮影内容(例)
  • 個人的に撮影する写真や動画
  • 動物や植物などを被写体とし、分散して撮影する撮影会

撮影できないもの

撮影内容(例)
  • 動画の生配信(他のお客様が特定できる状態での撮影行為)
  • ドローンを使用した撮影
  • コスプレ撮影会(過度な露出、フルフェイスマスク等の動物に悪影響を及ぼすもの)

※「職業又は業務として撮影を行う者」が「職業又は業務として撮影行為を行うこと」

行為許可申請の手続きの流れ

  1. 東山総合公園管理課(052-782-2111)にご連絡いただき、撮影内容をご相談ください。
  2. 申請の受付期間内(撮影希望日の属する月の3か月前の 1 日から撮影希望日の10日前まで)に、東山総合公園事務所で申請手続きを行います。撮影の企画書やスケジュールなどをご準備いただき、事務所までお越しください。
  3. 申請後、撮影許可がおりましたら、後日郵送で許可証と行為許可使用料の納付書をお渡ししますので、銀行等で使用料をお支払いください。(使用料は撮影内容によって異なります。)

東山総合公園事務所の地図PDF

東山動植物園の名称を用いた商品、広告等の場合、別途ライセンス契約が必要な場合があります。

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