令和6年度東山動植物園園内マップ広告の掲載者の募集について
東山動植物園園内マップに広告を掲出する事業者を募集します。
申込様式のダウンロード
募集要領・関連要綱等
広告媒体
東山動植物園園内マップ 20万枚分(年間25万枚程度配布見込み)
(参考:令和5年度の総入園者数は2,648,215人)
東山動植物園園内マップの規格
縦182mm×横86mm×片面12面×両面(すべて展開したサイズはB3)
広告の掲載位置・規格等
- 掲載位置 園内マップを折り畳んだ際に裏面になる面を横に3分割した1箇所
- 広告枠数 3枠(掲載箇所は抽選により決定します。指定はできません。)
- サイズ 縦60mm×横86mm以内(別紙「東山動植物園園内マップ広告 仕様書」のとおり)
- 入稿方法 完全データ入稿(データ形式:イラストレータ2020 OS:ウィンドウズ)
データは申込者の責任及び負担で作成し、必ずアウトライン化したうえで入稿してください。
広告掲載料
1枠600,000円(税込み)
原則1事業者につき1枠の申し込みとします。複数枠での申し込みはできません。
募集期間
令和7年2月3日(月)から令和7年2月28日(金)17時必着
上記期間の経過後、空枠がある場合には随時募集とします。
広告掲載の開始及び終了
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- 掲載開始
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令和7年5月8日(木)から掲載します。
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- 掲載終了
- 広告を掲載した園内マップが全て配布された時点で終了となります。
終了した時は、文書により連絡します。
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- その他
- 広告を掲載した園内マップは東山動植物園内の6ヶ所の入園門で分散して配架されるため、掲載終了間際に、広告を掲載した園内マップが配架されている門と、通常の園内マップが配架されている門とが発生します。
広告掲載事業者決定の手続き
広告掲載申込事業者に対し、名古屋市が審査のうえ、令和7年3月31日(月)までに「東山動植物園園内マップ広告掲載決定通知書」(以下、「決定通知」という。)を交付します。
申込の事業者が複数ある場合は、抽選により決定します。
審査または抽選の結果、非決定となった応募者に対してもその旨を通知します。
契約の締結
- 名古屋市緑政土木局長と決定通知を受けた広告掲載申込事業者(以下、「広告掲載事業者」という。)との間で契約を締結します。
- 契約締結期限は、令和7年3月31日(月)です。それまでに契約を締結しないときは契約候補者の資格を取り消します。この場合、その後の随時募集期間に申し込みいただいても参加できない可能性があります。
広告掲載料支払方法
広告掲載料は、決定通知に記載する期日までに、市の発行する納入通知書により一括で納入していただき、納入後すみやかに、その領収書の写しを下記の問合わせ先まで提出してください。
広告掲載の手続き
広告掲載事業者は、決定通知の受領後速やかに、掲載広告を完全データにより入稿してください。
入稿していただく広告原稿は、申込時にご提出いただいた広告原案と同一のものとします。
申し込みに必要な資格
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。
- 募集の開始の日から契約締結日までの間に、名古屋市指名停止要綱(平成15年4月1日施行)第3条第1項による指名停止を受け、当該指名停止期間を経過していないものであること。
- 名古屋市暴力団排除条例第2条第1号及び第2号に該当しないものであること。
- 局広告掲載要綱第4条に該当しないものであること。
申し込みにあたって
要領に定めのない事項については、局広告掲載要綱によるものとします。申込みにあたっては、下記の要綱等も必ずお読みください。
- 名古屋市広告掲載要綱
- 緑政土木局広告掲載要綱
- 名古屋市暴力団排除条例
掲載できない広告
局広告掲載要綱第3条及び第4条に該当するものは掲載できません。
広告掲載の取止め
- 広告掲載事業者が局広告掲載要綱第12条に該当する場合のほか、次のいずれかの事由に該当するときは、広告の掲載中であっても、その掲載を取り止めることがあります。
- 東山動植物園の信用を失墜し、業務を妨害し、若しくは事務を停滞させる等の行為があったとき
- 社会的信用を著しく損なうような不祥事があったとき
- 倒産、破産等により広告を掲載する必要がなくなったとき
- 名古屋市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員となったとき、又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有することとなったとき又は申込み時に有することが判明したとき
- 東山動植物園の業務上、やむを得ないとき
- 前項の規定により広告掲載を取り止めた場合であっても、既に納付済みの広告掲載料の返還は行いません。
その他
広告掲載事業者は、広告の内容等掲載した広告に関する一切の責任を負うものとします。
第三者から広告に関して損害を被った旨の賠償請求がなされた場合は、広告掲載事業主の責任及び負担において解決するものとします。
申込み・問合わせ先
〒464-0804 名古屋市千種区東山元町3-70
名古屋市東山総合公園管理課 企業参画担当者あて
電話番号:052-782-2111
ファックス番号:052-782-2140